離婚 親権

 離婚について詳しく知っておきたいこと!! 

○離婚原因の1位は「性格の不一致」である!
性格の不一致は、夫側・妻側共に最も多い離婚の動機・原因ですが、性格が合わないということのみで、離婚を成立させることは
一般的には困難です。
もっとも性格の不一致が原因で、様々なトラブルが積み重なってしまった場合や、婚姻生活が破綻してしまっている場合には離婚が
認められるケースもありますので、相談の際には性格の不一致が原因で、どのようなトラブルが発生してしまっているのかを整理
しておくべきです。
 
○慰謝料が認められるケースは次の三つである!
・不倫や浮気
・配偶者や家族に対する暴力行為
・生活費を渡さないなど、配偶者としての義務を果たしていない

○親権、未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するための義務がある!
未成年の子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務がある。
子どもを養育・監護する身上監護権と、子どもの財産を管理する財産管理権があります。

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするかを決めなければ離婚はできません。
離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
離婚だけを行い、子供の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。
ここで大切なのは、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。
親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものでは決してありません。

○養育費、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用。
衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。
期間の目安としては、成人する20歳や高校卒業までの18歳、大学卒業までの22歳となります。

親には未成熟な子どもを養育する義務があり、これは自分の生活に余裕がある場合に行う「生活扶助義務」ではなく、
自分が経済的に苦しくても行うべき「生活保持義務」と言われています。

子どもが親に対して養育費を請求できる条件は、
一つ目、子どもが扶養を必要とする状況にあること、二つ目、扶養義務者が生活保護を受けるぐらいに扶養能力
がないなどの事情がないことの二つです。

例えば、子どもが裕福な祖父母の援助を受けていて、全く不自由なく暮らしているような場合は、一つ目を満たさず、請求できないことになります。
なお、親権者である母親が別の男性と再婚した場合でも、父親の養育費負担義務はなくなりません。

○離婚後の戸籍と姓の選択には3つのパターンがある!
多くの場合、女性は離婚するに際して、結婚時に作った夫の戸籍から除籍されることになるため、結婚前の親の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を
作らなければなりません。また離婚すると、結婚によって姓の変わった側(多くの場合には女性)は原則として結婚前の姓(旧姓)に戻ります。

・離婚前の戸籍(実家の戸籍)と姓(旧姓)に戻る
・離婚後も婚姻中の姓を名乗り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・婚姻前の姓(旧姓)に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

 ほかにも、知っておきたいことはたくさんあるのですが、ここでは代表的なもののみ紹介させていただきました。

離婚相談については、離婚に強い弁護士をオススメ致します。

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